大判例

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長崎地方裁判所佐世保支部 昭和39年(ワ)126号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕福次の家賃収入の点につき考えるに、<証拠>によると、福次は佐世保市宮田町四番八号所在の同人の所有家屋を訴外山本某に賃貸し、一カ月金七、〇〇〇円の割合による家賃収入を得ていたことが認められるから、福次は、事故のため死亡した昭和三八年一一月一一日限り右賃貸人たる地位を喪失するとともに、家賃請求権を喪失し、同日以降一カ月金七、〇〇〇円の割合による損害を蒙つたものというべきであるけれども、福次と後記の如き身分関係にある原告等は、右福次の死亡によりそれぞれその相続分に応じて、右損害賠償請求権を承継取得するとともに、右家賃請求権をも承継取得することもまた明かである。そして、かかる場合、いわゆる損益相殺の法理によつて、原告等は、前記損害賠償請求権から家賃請求権を控除した残額についてのみ、損害として請求権を行使し得べきものであるところ、以上に説示したところによれば、本件において損害額なるものの存しないことは明らかであるから、この点に関する原告の請求も、また失当たるを免れない。(長久保武 藤野岩雄 高木貞一)

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